宿泊約款・利用規則・貸金庫規定

Terms

宿泊約款・利用規則・貸金庫規定
  • 宿泊約款
  • 利用規則
  • 貸金庫規定
  • terms conditions

    宿泊約款

    1.適用範囲
    第1条
    • 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
    2.宿泊契約の申込み
    第2条
    • 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
    3.宿泊契約の成立等
    第3条
    • 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
    • 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
    • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    • 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
    • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
    • 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
    4.申込金の支払いを要しないこととする特約
    第4条
    • 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
    5.宿泊契約締結の拒否
    第5条
    • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

      1. 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
      2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
      3. 宿泊しようとする者が旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
      4. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      5. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      6. 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
      7. 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
      8. 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      9. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
      暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      (10)宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(長崎県旅館業法施行条例第6条)
      (11)宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

    6.宿泊客の契約解除権
    第6条
    • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと処理することがあります。
    7.当ホテルの契約解除権
    第7条
    • 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。

      1. 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
      2. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
      3. 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
      4. 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
      5. 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
      6. 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
      7. 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
      8. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      9. 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。(長崎県旅館業法施行条例第6条)
      10. 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明したとき。
      11. 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

    • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
    8.宿泊の登録
    第8条
    • 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

      1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び連絡先
      2. 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
      3. 出発日及び出発予定時刻
      4. その他、当ホテルが必要と認める事項

    • 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。
    9.宿泊定員数
    第9条
    • 客室の宿泊定員数は最大8名です。お子様の添い寝は、1部屋に対して2名までとなり、12歳以下のお子様が添い寝の対象となります。
    10.客室の使用時間
    第10条
    • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      1. 到着日にご利用の場合
      2. 超過1時間までは、2,000円
        超過2時間までは、3,000円
        超過3時間までは、4,000円
        超過3時間以上は、同部屋タイプの当日客室料金の全額

      3. 出発日にご利用の場合
      4. 超過4時間までは、同部屋タイプのチェックアウト日客室料金の30%
        超過7時間までは、同部屋タイプのチェックアウト日客室料金の50%
        超過7時間以上は、同部屋タイプのチェックアウト日客室料金の全額
    11.利用規則の遵守
    第11条
    • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
    12.営業時間
    第12条
    • 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
    • 表はスクロールしてご覧いただけます。
      フロント・キャッシャー等
      サービス時間
      門限 なし
      フロントサービス 24時間
      エクスチェンジサービス 24時間
      飲食等(施設)サービス時間 カフェテラス「カメリア」 6:30~21:00(最終入店:朝食9:00、ランチ14:00、ディナー20:00)
      日本科理「さくら」 17:30~21:00(ラストオーダー20:30)
      中国料理「桃花林」 17:30~21:00(ラストオーダー20:30)
      鉄板焼「大村湾」 17:30~21:00(ラストオーダー20:30)
      スターライトクルーズバー「シリウス」 18:00~23:00(ラストオーダー22:30)
      付帯施設サービス時間 ショップ「ル・ボンマルシェ・ド・ラフォーレ」 8:30~19:00
      ケーキブティック「Pâtisseríe 旬菓工房」 11:00~19:00
      ベーカリーショップ「サイラー」 8:30~19:00
      コンビニエンスストア 8:30~22:30
      天然温泉「琴乃湯」 6:00~9:30(最終受付9:00)
      15:00~24:00(最終受付23:30)
    • 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
    13.料金の支払い
    第13条
    • 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
    14.当ホテルの責任
    第14条
    • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    • 当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
    15.契約した客室の提供ができないときの取扱い
    第15条
    • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
    • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
    16.寄託物等の取扱い
    第16条
    • 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
    • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
    17.宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
    第17条
    • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
    • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
    18.駐車の責任
    第18条
    • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
    19.宿泊客の責任
    第19条
    • 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
    20.宿泊約款・利用規則の変更
    第20条
    • 当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
      1. 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
      2. 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    • 当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
    • 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
    21.免責事項
    第21条
    • 当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。またインターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
    22.言語及び準拠法
    第22条
    • 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。 別表第1
      宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
      表はスクロールしてご覧いただけます。
      内訳 税金
      宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料) イ 消費税
      (①+②)× 消費税率
      (③+④)× 消費税率
      ロ.一人1日につき 150円
      ②サービス料(①×15%)
      追加料金 ③飲食料及びその他の利用料金
      ④サービス料(③×15%)
      税金 イ.消費税
      ロ.入湯税
      税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。 備考 ※基本宿泊料は宿泊契約成立時の料金によります。
      ※入湯税の課税免除の範囲
       a 年齢12歳未満のもの
       b 高校生以下の修学旅行の引率の教師及び生徒
       c 宿泊を伴わない日帰りの入湯者

      別表第2
      カスタマーハラスメント行為(第5条第6項及び第7条第4項関係)

      宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
      1. 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
      2. 土下座の要求行為
      3. 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
      4. 大声、暴言などで従業員を責める行為
      5. 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
      6. 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
      7. 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
      8. SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
      9. 特定の従業員へのつきまとい行為
      別表第3 違約金(第6条第2項関係)
      表はスクロールしてご覧いただけます。
      契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 9日前 20日前
      契約申込室数
      一般 10室まで 100% 80% 20%    
      団体 11~40室まで 100% 80% 20% 10%  
      41室以上 100% 100% 80% 20% 10%
      (備考) 1.%は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
      2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
      3.団体客(10室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の20日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については、違約金はいただきません。
      4.ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。

      2024年2月1日改定
  • terms of service

    利用規則

    ホテルオークラJRハウステンボスではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第11条に基づいて、次のとおり利用規則を定めておりますのでお守りください。この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊及びホテル内諸施設のこ利用をお断り申しあげることもございます。また、事故がおきた場合には、お客様に損害のご負担をいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

    1.客室のご利用について
    • (1)客室からの避難経路図は、客室入口ドア裏側の提示をご確認ください。
      (2)ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
      (3)長期のご宿泊利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
      (4)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様にご迷惑と不安をおよぼすご利用者もご遠慮ください。

    2.部屋の鍵
    • (1)ご滞在中お部屋からお出になるときは、施錠をご確認ください。
      (2)カードキーご利用の際には、ご出発までお持ちください。
      (3)カードキーをフロントでお受け取りになるときは、カードキーホルダーを係員にご提示ください。
      (4)ホテル内のレストラン・バーをご利用のとき、会計伝票にご署名の場合は、カードキーホルダーをご提示ください。
      (5)ご在室及びご就寝の際は、必ずドアの「掛け金」をお掛けください。
      (6)お部屋のキーは、当ホテルをご出発するとき必ずフロントにご返却ください。紛失などによりご返却がないときは、代金の実費をお支払いいただきます。

    3.来訪者
    • (1)ご訪問客とのご面会はロビーでお願します。
      (2)ドアをノックされた時は「掛け金」をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。
      なお不審者と思われる場合はフロント(ダイヤル2)へご連絡ください。

    4.客室内
    • (1)客室内および廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用などの火気及びキャンドル等をご使用にならないでください。また客室内での調理は堅くお断りいたします。
      (2)客室は全室禁煙でございます。
      (3)ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
      (4)ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
      (5)客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
      (6)ホテルの外観を損なうようなものを窓側におかないでください。

    5.貴重品
    • ご滞在中は、現金、有価証券、貴金属、その他貴重品の保管については、フロントキャッシャーに備え付けの貸金庫(無料)をご利用ください。
    6.お預かり物
    • お預り物の保管期限は、特にご指定のない限り下記のとおりとさせていただきます。
      保管期間を経過したお預り物は、法令に基づきお引取りの意志がないものとして処理いたします。

      (1)フロントにての外来のお客様へのお預り物...1カ月
      (2) クロークルームにてのお預かり物...1カ月

    7.遺失物
    • お忘れ物は、発見した日から7日間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づきお取扱いさせていただきます。
    8.駐車場のご利用
    • (1)ホテル構内では、係員の誘導及び指示に従っていただきます。
      (2)駐車中の車内に貴重品及び他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難などについては、その責任を負いかねます。
      (3)ご宿泊に伴う駐車場のご利用は1泊1台につき、1,000円の駐車料金を頂戴いたします。
      (4)連泊の場合、最大3泊(3,000円)を上限とし、4泊目以降は無料といたします。
      (5)駐車料金はチェックイン日(午前中から駐車可)からチェックアウト日の12:00までが対象となり、12:00以降の利用は1時間毎に500円加算となります。
      (6)ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。

    9.お会計
    • (1)ご利用代金のお支払いは、現金又はご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当ホテルが認めたそれに代わるものとさせていただきます。
      (2)ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
      (3)滞在中でも料金のご精算をお願いする場合があります。その都度お支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡してしていただく場合があります。
      (4)ご宿泊者以外の方から科金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
      (5)客室内の電話(国際アクセス電話も含む)、ファックス、データラインをご利用になるとき、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
      (6)法定の税金の他にサービス料としてお勘定の15%をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申し上げます。

    10.ホテル内では他のお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、
    又は行為はご遠慮ください。
    • (1)犬・猫・小鳥その他の愛玩動物
      (2)発火または引火性のもの
      (3)悪臭・害毒を発するもの
      (4)その他法令で所持を禁じられているもの
      (5)とばく・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、又は他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行為と言動
      (6)作務衣・スリッパのレストランでのご利用
      (7)備え付け品の移動または使用目的以外のご利用
      (8)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など。

    11.資源を大切に使うため、節電、節水にご協力をお願いいたします。
    • 2023年4月1日改定

  • safety deposit box

    貸金庫規定

    1.本規定の適用
    • 宿泊者の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。
    2.貸金庫利用契約の性質
    • 貸金庫利用用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫(以下「貸金庫」という)の使用貸借であって、貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が貸金庫に格納しようとする物についてその保管を約するものではありません。また、当ホテルは貸金庫内の格納物についての一切の損害について責任を負いません。
    3.利用期間
    • 貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだときからチェックアウトのときまでとします。
    4.格納品の範囲
    • (1)貸金庫には次に掲げるものを格納することが出来ます。
      ①現金
      ②株券その他の証券
      ③預金通帳、契約書その他の重要書類
      ④宝石その他の貴重品
      ⑤前名号に掲げるものに準ずる物
      (2)当ホテルは前項に掲げる物であっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。

    5.貸金庫の鍵
    • 貸金庫の鍵2個のうち、正鍵は当ホテルが利用客に渡して同人が利用期間中これを保管し、副鍵は当ホテルが保管するものとします。
    6.貸金庫の開閉
    • (1)貸金庫の開閉は、利用客が当ホテル係員にその都度申し出たうえ、正鍵を同係員に渡し、同係員が正副両鍵を使用して行うものとします。
      (2)格納庫の出し入れは、当ホテルの定める場所(フロント会計)で行います。

    7.免責
    • 当ホテルが利用客に渡した正鍵と外観上同一と認められる鍵を掲示した者の申し出によって貸金庫の開閉が行われた場合は、申し出を行った者が貸金庫の利用申込みをした本人でない場合でも、または使用された鍵が当ホテルの提供した正鍵でなかった場合でも、当ホテルは免責されるものとします。
    8.正鍵の紛失・毀損
    • (1)正鍵を紛失し、または毀損した場合、当ホテルの係員に直ちに申し出てください。貸金庫の開閉は当ホテルの係員またはその指定する者によって貸金庫の錠前の破壊など貸金庫に損傷を与える方法でなされる場合があります。
      (2)正鍵を紛失し、または毀損した場合には、貸金庫の開閉のために生じた賃金庫の損傷の回復に要する費用並びに錠前の取替えまたは鍵の作成に要する費用を申し受けます。また、この場合、当ホテルは、貸金庫の区画を変更する事ができます。
      (3)紛失した正鍵の使用によって生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
    9.明け渡し
    • (1)利用期間が満了したとき、または貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡すと共に、正鍵を返却してください。
      (2)利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その6日後経過してなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納庫を別途管理し、または利用客がその所有権を放棄したものとみなしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には廃棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
      (3)前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。
    10.貸金庫の修繕
    • 賃金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが明け渡しまたは区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。
    11.緊急措置
    • 法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を聞き、その最良で適切な措置をとることができます。このために利用者に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
    12.損害賠償
    • (1)火災、地震その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、およびこれらの事由による格納品の滅失、変質などの損害について、当ホテルは責任を負いません。
      (2)利用客の格納に起因して当ホテルまたは第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。

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